子供がいない場合の遺産分割は面倒です(戸籍謄本の取り付け範囲)。

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1.子供がいない場合の法定相続人

 法定相続の関係者は,死亡した人から見て配偶者,両親,父方・母方のそれぞれの祖父母等の直系尊属,兄弟姉妹,甥・姪です。

(1)配偶者

 死亡したひとに配偶者がいれば無条件に法定相続人になります。
 このことは,どんな親族関係による相続においても同じです。

(2)死亡したひとの親族の相続順位

 相続順位は次に列挙する親族の順番になります。その順番に該当する親族がひとりでも生存していればその人が相続人となり,次の順位の親族のグループの人は相続にはなれません。
 ただし,⑤の甥姪は代襲相続ですので生存している兄弟姉妹と死亡している兄弟姉妹の甥姪は同順位の相続人となります。

①両親
 生存している親が相続人になります。両親のうちどちらかがなくなっていれば,生存している親だけが相続人です。

②祖父母

 両親ともに死亡している場合には,次順位の法定相続人は父方・母方それぞれの祖父母のうち生存している人が法定相続人となります。

③曾祖父母,高祖父母,五世の祖,六世の祖・・・・(直系尊属)

 父方,母方のいずれの祖父母も生存していない場合には,それぞれの祖父母の両親である曾祖父母が次順位の法定相続人となります。曾祖父母のいずれも死亡している場合には,高祖父母が次順位の法定相続人となります。以下順に法定相続人が繰り上がります。

④死亡した人の兄弟姉妹

 直系尊属のいずれも死亡している場合兄弟姉妹が次順位の法定相続人となります。

⑤甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続)

 兄弟姉妹のうちすでに死亡した人がいる場合には,その人に子がある場合にその子がなくなった親の代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。
 その甥姪もすでに亡くなっている場合には,その兄弟姉妹の相続権は消滅します。他の兄弟姉妹の相続分が増加します。

(3)法定相続人

 死亡した人に配偶者がいる場合には,法定相続人は配偶者と(2)で示した死亡した人の該当する親族が法定相続人がともに共同相続人となります。

 死亡した人に配偶者がいない場合には,(2)で示した死亡した人の該当する親族のみが法定相続人となります。

参照:続柄

2.遺産分割協議書の作成

(1)法定相続人全員による遺産分割協議

 遺産分割協議は遺言がない場合には,法定相続人全員が参加して遺産分割の方法を協議しなければなりません。法定相続人のひとりでも欠けた遺産分割協議は無効です。

(2)法定相続人の確定とその証明

 遺産分割協議に参加する資格がある法定相続人であることの証明は,戸籍謄本によっておこないます。
 この作業は楽ではありません。

(3)兄弟姉妹が法定相続人となる場合の戸籍謄本による証明
①両親の戸籍謄本

 両親の生まれてから死亡までの継続した全部の戸籍謄本が必要です。
 死亡した人の兄弟姉妹に該当する人をすべて拾い出す作業です。養子,認知した子などを調査します。

②直系尊属の戸籍謄本

 死亡の表示がある直系尊属の戸籍謄本です。
 父方・母方の直系尊属に当たる人が全員死亡していることを確認します。実務的には生きていれば120歳くらいまでの直系尊属の戸籍謄本が必要になります。

③生存している兄弟姉妹の戸籍謄本

 亡くなった人の死亡日に生存していたことを示す戸籍謄本により法定相続人であることが証明されます。

④死亡している兄弟姉妹の生まれてから死亡までの継続した全部の戸籍謄本

 死亡している兄弟姉妹に代襲相続人となる子がいるかを調査をします。もしその兄弟姉妹に子があることが判明すれば,その甥・姪は代襲相続人として相続権を獲得します。

3.まとめ

 兄弟姉妹が法定相続人となる場合の戸籍謄本の取付けは,対象者の数と申請先の市町村の数とにおいて大きな負担となります。
 兄弟姉妹の数が多く,また本籍を何度も移動しているなどの事情が重なる場合には,その範囲は広がり,手間と手数料の負担が馬鹿にできなくなります。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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