私の子は私の妹です(相続資格の重複の場合の相続分)

前々回に相続資格の重複について書きました。
そこでは,妻が夫の父の養子となり,夫がなくなった場合は夫の配偶者であるとともに,夫とは義理の姉妹関係にもなるということに触れました。
参考:「私の妻は私の妹です(相続資格の重複)

今回は,
子であるという相続資格と代襲代襲相続人であるという相続資格の重複
婚外子を養子にした場合の婚外子であるとともに嫡出子の子という相続資格の重複
をみることにします。

Contents

1.代襲相続人と子の相続資格の重複

(1)孫を養子とした場合

相続資格の重複,子と代襲相続資格

相続資格の重複,子と代襲相続資格

父Fに子Aと子Bがいます。Aには子がひとり,Bには子はいません。
父Fが子Aの子C(父Fの孫)と養子縁組を行いました。
その後,父Fより先に子Aが死亡し,ついで父Fが死亡しました。母はすでに亡くなっています。

相続人は子のみでA,B,C(養子)の三人です。
Aはすでに亡くなっていますので,Aの代襲相続人CがAを代襲します。
Cは父Fの子としての相続資格と子Aの代襲相続人としての相続資格が重複することになります。

(2)代襲相続人と子の相続資格は重複して認められるか

相続資格の重複を認めて,二口分の相続を認めています。
つまり,Bの相続分は3分の1,Cの相続分は3分の2となります。

(3)重複して認められる理由

①相続人としての身分関係が重複することを民法が認めていること。
②もし子Aが父Fより長生きしていれば,子Bは3分の1であること。(「偶然の事情による利益・不利益はできるだけ避けよ」という基本原理から来ています。)

2.婚外子と嫡出子の相続資格の重複

(1)婚外子を養子とした場合

父Fには配偶者との間に子Aがいます。
また,父Fには配偶者とは別の女性の間に認知した子婚外子Bがいます。
父Fは婚外子Bを養子としました。

(2)婚外子の相続資格と嫡出子の相続資格は重複して認められるか

認められません。嫡出子の相続資格だけが認められます。

(3)重複して認められない理由

婚外子,嫡出子についてそもそも身分関係の重複がありません
養子縁組の目的は婚外子Bに嫡出子の地位を与えることです。(嫡出子,非嫡出子の相続割合が平成25年の民法改正で均等になったためにこの目的での養子縁組は意味をなさなくなっています)。

3.まとめ

養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格は重複して認められ,二口分の相続分が認められる。
配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格が重複したときには,配偶者としての資格相続資格のみが実務上認められる。

遺言・相続,養子縁組のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028
お問合せ方法はこちらをクリック
follow us in feedly

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所