超入門「任意後見契約」(2)契約内容

 前回は任意後見契約に登場する関係者のことを書きました。今回はその契約の内容について見ていこうとおもいます。
 任意後見人に面倒を見てくれるようにお願いすることができる範囲・内容はどうなっているのでしょうか。
 任意後見契約で約束できることは限られています。法律行為のみを決めることができ,事実行為は除かれます。
 「面倒を見てもらう人(委任者)」のことを本人と呼ぶことにします。 
任意後見契約では法律行為の委任をする。
 任意後見契約で取り決めることは次のようなことです。
 本人に代わっての預貯金の管理・払戻し,不動産その他の重要な財産の処分,遺産分割,賃貸借契約の締結・解除。
 本人に代わっての介護契約,施設入所契約,医療契約などの締結。
  本人に代わってのその他の法律行為。
任意後見契約では事実行為の委任はできない。
 本人のかわりに買い物をする,食事を作る,掃除をすることなどは任意後見契約として取り決めることはできません。こうした作業は事実行為と呼ばれます。
 法律行為に付随する事実行為は代理権の範囲になります。
 次回は任意後見契約の類型についてお話ししようとおもいます。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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