わかりますか,マイナンバー制(個人番号制度)

政府の周知徹底の広報不足のせいか,曖昧模糊とした印象がぬぐえません。
そこで,マイナンバー制度を少し調べてみました。

Contents

1.根拠法と利用範囲

(1)根拠法

個人番号(マイナンバー)制度の根拠となる法律は
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称マイナンバー法)です。

この法律はまだ施行されておらず,その施行日は平成27年10月5日です。
まだ施行されていない法律ですが,すでに施行後の改正までおこなわれています。
「改正マイナンバー法成立=18年から預金口座に適用ー年金との連結は延期」(注:このページはリンク先の都合で見ることができなくなっています)

(2)個人番号(マイナンバー)の利用範囲

個人番号(マイナンバー)は社会保障,税,災害対策分野のなかで「法律(条例も含む)で定められた行政手続き」にしか使用できません

2.個人番号,(個人番号)通知カード,個人番号カード

(1)個人番号付与(マイナンバー法2条5項)

個人番号とは割り当てられた12桁の数字のことです。

住民票があるすべての者についてひとりひとりに,12桁の数字が割り当てられます。
生まれたての赤ちゃんであっても同じです。
海外赴任などで住民票がない人には付与されません。

(2)番号通知カード(マイナンバー法7条1項)

(個人番号)通知カードとは,「氏名,住所,生年月日,性別,個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカード」のことをいいます。
紙製のカードに上記項目が印刷されています。
今年(2015年)の10月から順次住民票の住所宛に送られます。

(3)個人番号カード(マイナンバー法2条7項)

個人番号カードとは,簡単に言えば(個人番号)通知カードに写真を貼ったもので,ICカードになっているものです。
表面が身分証明事項と写真,裏面に個人番号が記載されます。

個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認が可能となるICカードです。身分証明書としての使用も可能です。また今後,自分の特定個人情報を確認できる「マイナポータル」への接続ログイン手段としての利用が,予定されています。

個人番号カードを取得した時点で,住基カードは廃止となります。住基カード保有者は,約650万人(人口の約5%)です。

(4)その他の注意

①番号通知カードと個人番号カードは違うものです。

「番号通知カード」と「個人番号カード」とは,同じカードという名前がつきますが,別ものです。
同じような名前であるため混乱する場合がありますので,ご注意ください。

「番号通知カード」はなにもしなくても,住民票の住所に送られてくる紙製のカードです。

「個人番号カード」は市区町村に自分が申し出て発行してもらうICカードです。希望者に発行します。有償初回発行手数料は無料です(再発行手数料については検討中)。
この「個人番号カード」の発行時には,「(個人番号)通知カード」を返納しなければなりません。

②個人番号カード使用の留意点

氏名,住所,生年月日,性別の基本4情報が,記載されています。さらに,裏面には自分に割り当てられた個人番号が記載されています。
身分証明とマイナンバー確認の両方が同時にできることは便利ですが,紛失などのときの危険も倍増します。身分証明書としてたとえばレンタル店が「個人番号カード」のコピーをとるときには,そのカードの両面のコピーをとることは禁じられ,表面のコピーだけをとるように制限されます。

3.マイナンバー法の施行後に予想される混乱

マイナンバー法の施行日は,先ほど述べたように10月5日です。
政府の周知徹底の広報不足により,混乱が予想されます。

予想される混乱について,私と同業である行政書士の四本平一さんの事務所のブログが秀逸です。そちらをご覧になってください。
四本事務所「マイナンバー制度施行後に考えられる”混乱”

4.企業とマイナンバー法

(1)マイナンバーの取扱

企業においてはマイナンバーの取扱についてその管理が要求されます。

①マイナンバーの取得
②取得マイナンバーの保管
③取得マイナンバーの利用
④取得マイナンバーの提供
⑤取得マイナンバーの廃棄・削除

上記各場面を通じて,企業は安全管理措置を求められます
個人情報保護法は5000件以上個人情報を保有する企業を対象としていました。
しかし,マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)では企業の規模を問いません。(中小規模事業者の特例があります)

(2)法人番号

法人人は一法人に付きひとつの法人番号が割り当てられます。数字のみの13桁の番号です。
国税庁長官からの通知され,法人税の申告に使用します。

マイナンバー(個人番号)とは違い,インターネットを通じて公開されます。
公表項目は基本3情報
①法人番号
②商号または名称
③本店または主たる事務所の所在地

5.まとめ

さらに詳細をお知りになりたい方は,次の内閣官房のマイナンバーのホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

これから本格的にマイナンバー制が稼働するわけです。
マイナンバーの紐付けの範囲がどうなっていくのか,行政機関への許認可・届出を業とする行政書士としても目が離せないものとなりそうです。

官公署への許認可・届出のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

お問合せ方法はこちらをクリック

ご依頼の流れ

Follow me!

投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


©2014 神宮司行政書士事務所