遺言書は自筆がよいか,公正証書がよいか

  遺言書の書き方の本が売れているそうです。

 自分の亡き後,遺族の争いを望まないからだとおもいます。遺族同士の争いは「争族」などと呼ばれ好ましいことではありません。
 本当に遺言を残せば遺族の争いを防げるのでしょうか。紛争防止に遺言はたしかに有効ですが,遺言の仕方によりその効果は違ってきます。
 お金がかからないことをもって自筆証書遺言を勧める人もいますが,公正証書による遺言をされることをお勧めします。その理由は次のとおりです。
(1)自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは自分で遺言書を手書きにする方法による遺言です。
 この方式の遺言では,遺言した人が亡くなると書き残された遺言書を家庭裁判所に持っていかなければなりません。家庭裁判所の検認が必要になるのです。遺言書を書くときには費用はかかりませんが,相続の時には手間と費用がかかります。
 相続をする人の間にいさかいがあるときにはいろいろな意見の対立が出てきます。本人の判断能力があるときに書かれた遺言書かどうかが争いになることもあります。たとえば,認知症の親にうまいことをいって長男が自分に都合がいい遺言書を書かしたのではないかと長男を非難します。
 また,本人の筆跡と違うのではないかなどともめ始めることもあります。最終的に裁判で争うことになればその費用と手間は計り知れません。
(2)公正証書による遺言
 公正証書遺言は公証人という法律の専門家が遺言の内容,本人の判断能力などをチェックします。公正証書にした遺言の原本を公証人役場で保管をするので紛失の心配もありません。
 公正証書による遺言をする場合の費用は,一億円未満の遺産であれば数万円の予算ですみます。有効無効の争い,さらには裁判となり,その裁判費用などを考えれば公正証書遺言の費用などはたかが知れたものともいえます。

                   
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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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