あなたの親は二人それとも三人ですか(普通養子と相続)

Contents

一 親の人数

1.生物学的な親と法律的な親

(1)生物学的な親(実親)

いうまでもなく生物学的な親は男女1名ずつです。

(2)法律的な親(養親)

養子縁組によって成立する親は養親と呼ばれます。同じ養子が別の養親とも養子縁組を結ぶことを転縁組と呼びます。
転縁組まで考えると,養親の数は理論上は上限はないことになります。
参考ブログ:「養子縁組は何人まで可能か(転縁組)

(3)民法上の養子の数と税法上の養子の数

親の数の話題とすこしずれますが,養子の数の制限について見ておきます。

①民法上の養子の数の制限

特に制限は設けられていません。成年は尊属,年長者以外であれば養子とすることができます。

②税法上の養子の数の制限

相続税の基礎控除の計算は 3000万円+法定相続人数×600万円
養子は法定相続人数に加えることができますが,その数が税法上制限があります。

ア 被相続人に実の子供がいる場合    一人まで
イ 被相続人に実の子供がいない場合  二人まで

二 実親・養親の相続

(1)子の相続割合

親が死亡すれば親の財産を子が相続するということは,ご承知の通りです。
養親の財産は養子であっても相続できます。相続割合は実子,養子ともに同額です。実子であろうが養子であろうが相続においては子として同等に扱われるわけです。
養子となっても,実親の財産は実子として当然相続できます。

(2)養子の代襲相続

子が親より先に亡くなったときに,子の子(親の孫)が祖父母の財産を代わりに相続をすることを代襲相続といいます。
養子における代襲相続は,養子縁組がなされた後に生まれた子に限り代襲相続をする権利があります。養子縁組前にすでに生まれていた子は代襲相続の権利はありません。
参考ブログ:「亡くなった人の相続人は誰(法定相続人)

三 兄弟姉妹間の相続と養子縁組(民法900条4項)

亡くなった人に子どもなどの卑属,両親などの尊属がいない場合には,その亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。そのときの相続割合について,注意が必要です。

(1)両親の養子になっている場合の兄弟姉妹間の相続割合

この場合の兄弟姉妹間の相続割合は同一です。

(2)片方の親のみの養子となっている場合

この場合は養子は実子の半分が相続割合となります。いわゆる半血の兄弟にあたり,全血の兄弟の半分が兄弟姉妹間の相続割合となります。

参考ブログ:「半血の兄弟姉妹がいる場合の法定相続分 その1

四 まとめ

子の立場から相続を見ますと,親の数が多ければ相続できる親の数が増えます。相続できる親の数が増えれば,通常はそれだけ相続できる財産が増えることになります。実親と養親の双方の財産を相続できるわけです。

いいことばかりではなく,子としての義務も実親,養親の双方に対して発生します。

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神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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