新婚さんに初の”義兄妹結婚”(きょうだいの禁断の愛について)その2

前回(親族に関する基礎用語)の続きです。

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3.兄妹間の婚姻(結婚)

兄の母と、妹の父が再婚したというこのニュースの例で考えていきます。養子縁組がなされているかは記事では定かではありません。

(1)養子縁組がない場合

兄と妹とは姻族間の婚姻ですが,傍系姻族間ですので婚姻が可能です。民法735条(直系姻族間の婚姻の禁止)

婚姻届を提出し,夫(妹の実父)の戸籍に妻(兄の実母)が入ります。そのままですと兄の姓が実母の姓と違ってしまい不便ですので,夫(妹の実父)の戸籍に入籍します。その場合には,婚姻届と同時に「母の氏を称する入籍届」を出すと、兄は母親と同じ戸籍に入ります。
こうした手続きの結果,この家族は同一戸籍上に記載されるとともに,同一の姓を名乗ることになります。

夫婦と兄妹という家族が成立したように表面上は見えますが,法律上は兄と妹は他人です。また,夫(妹の実父)と兄は親子ではありませんし,妻(兄の実母)と妹は親子ではありません。したがって,相続関係は発生しません

その関係は兄妹の関係,夫(妹の実父)と兄の関係,妻(兄の実父)と妹の関係はいずれも姻族の関係になります。この兄妹の関係は傍系姻族2親等の関係になります。

姻族関係だけで養子縁組がなされていないこの兄妹は,傍系姻族関係ですから婚姻することができます。姻族関係で婚姻が禁止されているのは,直系姻族間だけです。

(2)養子縁組がある場合

養子縁組がなされていても,傍系血族との間の婚姻は認められていますから,この兄妹は婚姻ができます。民法734条(近親者間の婚姻の禁止)

養子縁組が行われますと実子と同じ取扱になり,血族関係になります。血族の近親者間の婚姻は禁じられていますが,養子と養方(ようかた)の傍系血族との間の婚姻は例外として,認められています
民法では直系血族と3親等内の傍系血族を近親者間の婚姻として扱っています。

養子縁組がなされた父(妹の実父)の養子となった兄は妹とは法定血族となります。妹が養方(妹の実父)の傍系血族であるために近親血族間の婚姻禁止の例外として扱われ,婚姻することができます。

(3)再婚後に生まれた子がある場合

この場合は注意が必要です。再婚後に生まれた子はこの兄妹それぞれにとって,半血の弟または半血の妹の関係なります。養子縁組の関係ではありません。したがって,この両親が再婚後にもうけた子どもとは,連れ子である兄も妹も婚姻ができません

①再婚後に生まれてきた弟とはこの妹は2親等の血族となってしまい,婚姻はできません。
②再婚後に生まれてきた妹とはこの兄は2親等の血族となってしまい,婚姻はできません。

4.まとめ

連れ子同士の婚姻は養子縁組の有無にかかわらず可能です。民法からは禁断の愛の香りは漂ってきません。

5.おまけ(親族関係と婚姻の適否)

よく話題になると思われる親族関係とその婚姻の適否を列挙します。

(1)婚姻禁止の親族関係

①親子間の婚姻,祖父母孫間の婚姻
嫡出,非嫡出は問いません。
例外:養子縁組前に生まれた子と養親の婚姻は可能です。

②兄弟姉妹間の婚姻
全血,半血にかかわらず婚姻禁止

③おい・おば,おい・めい間の婚姻

(2)婚姻可能な親族関係

①いとこ間の婚姻

②養子と養親の兄弟姉妹・子・孫との婚姻

③亡妻の姉妹との婚姻(順縁婚),亡夫の兄弟との再婚(逆縁婚)

参考ブログ:「元親子は夫婦なれるか。元夫婦は親子になれるか。

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神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
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