山梨県の空き屋率が「全国一位」,空き屋の定義について調べてみた。

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1.山梨県の空き屋率

総務省が昨年の住宅の空き屋率を発表しました。
その発表によりますと,山梨県は5年前と同様に空き屋率の第一位でした。
5年前が21.6%,そして今回が22.0%です。全国の空き屋率は13.5%。
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm

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山梨県建築住宅課はその要因として次のふたつをあげています。

①人口規模に対してアパートが多く過剰供給になっている。
②観光地に別荘が多い

その対策を問われ,横内正明知事は「田舎の住宅は二地域居住の促進に活用できるが,都市部に多い賃貸住宅の有効活用は難しく,具体的な対策は持っていない」と回答しています。
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(2014年8月13日(水)の山梨日日新聞の記事)

2.空き屋率の定義

http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/giy14.pdf

空き屋と言ってもいろいろなタイプが考えられます。
また,そのタイプによって問題の大きさが違います。

①賃貸用空き屋
新築・中古を問わず,賃貸のために空家になっている住宅

②売却用空き屋
新築・中古を問わず,売却のために空き家になっている住宅

③別荘など(二次的住宅)
・週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で,ふだんは人が住んでいない住宅
・ふだん住んでいる住宅とは別に,残業で遅くなったときに寝泊まりするなど,たまに寝泊まりしている人がいる住宅

④その他の住宅
上記以外の人が住んでいない住宅で,例えば,転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

つまり,居住世帯のない空き屋の中でも④その他の住宅な該当する空き屋が早急の対策を要するものであるといえます。
それ以外の居住世帯のない空き屋①賃貸用空き屋,②売却用空き屋,③別荘などは,最低限の維持管理は行われていると推測されます。

3.その他の住宅

上記④その他の住宅に該当するパターのの空き屋は,最低限の維持管理も放棄されている住宅ということになります。
空き屋全体(約820万)に占める割合は約40%です。空き屋全体の半数が維持管理が放棄されているのが実態です。
倒壊の危険,放火の危険が増し,不審者の侵入,不法投棄の標的になりやすいなど,近隣の住宅にとって迷惑な存在になります。

このパターンの空き屋が総住宅数(約6000万)に占める割合は全国では5.3%です。
山梨県は全国14位の8.0%です。ちなみに,全国一位は鹿児島県の11.0%。

4.まとめ

山梨県において,当面の空き屋問題を引き起こしている維持・管理が放棄された空き屋(④その他の住宅)は,全国ワースト1位ではなく14位です。
とはいえ,その予備軍となりうる空き屋を多数抱えているために今後,空き屋問題が増加していくことが予想されます。

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投稿者プロフィール

神宮司 公三
神宮司 公三神宮司行政書士事務所所長
山梨県甲府市の特定行政書士。守秘義務がありますので相談したことが外部に漏れることはありませんので,安心してご相談ください。幅広い範囲のお困りごとに対応しています。お気軽にお問い合わせください。遺言書作成,相続手続の相談,官公署への許認可の相談・申請手続き代理,任意後見・法定後見のご相談,ご契約についてのご相談など。

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