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会社を立ち上げたい

行政書士は,株式会社,NPO法人,医療法人,社会福祉法人,学校法人,組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)を行います。なお,法人の中には,NPO法人や医療法人等設立前に市町村や都道府県の認証・許可手続が必要となるものがあります。行政書士は,そのような認証・認可申請はもちろん,設立後の各種変更手続きについても,総合的にサポートします。

お困りごとのご法務相談は,あなたの「よろず相談所」神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028


運営について相談したい

行政書士は,法人の設立だけでなく,設立後の運営に関してもサポートを行っています。

行政書士業務は,企業の事業活動全般について助言,提案を行う,いわゆるコンサルティング業務の一面を有しています。経営者のよきパートナーとしても活用していただけます。

行政書士が行う主な中小企業支援業務には,次のようなものがあります。

  • 事業計画支援
  • 事業承継支援,認定申請書作成
  • 企業再生支援
  • 企業再生特例認定申請
  • 経営革新計画承認申請
  • 農業経営改善計画認定申請
  • 農商工連携事業計画認定申請
  • 地域資源活用事業計画認定申請
  • 商店街活性化事業計画認定申請
  • ソーシャルビジネス,コミュニティビジネス支援
  • エコアクション21,プライバシーマーク 等

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会計記帳をお願いしたい

事業の経営状況を把握するためには,きちんとした会計記帳が必要です。しかし,毎日記帳を行うのはたいへんなことです。

行政書士はこれらの記帳業務をはじめ,決算書,財務諸表などの作成を行います(税務申告業務は除く)。行政書士に依頼することで,記帳業務に追われることなく,本来の業務に専念することができます。

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契約書を作って欲しい

会社を経営していると,さまざまな取引を行う場面があります。その際,多くの場合に契約書を取り交わす必要があります。

行政書士は,これらの契約書の作成を行い,将来発生しうる法的なトラブルの予防のためのサポートを行います。

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許可申請をお願いしたい

企業の事業内容によっては,都道府県や市町村,行政の許可や認可が必要な場合があります。
たとえば次のようなものがあります。

(廃棄物に関する許認可)
産業廃棄物処理業・運搬業許可
一般廃棄物処理業・運搬業許可
使用済自動車解体業・破砕業許可 など

(不動産業に関する許認可)
宅地建物取引業免許
建築士事務所登録
解体工事業登録

(リサイクル業に関する許認可)
古物商許可
金属くず商許可 など

これらは,数ある許認可のうちの一部にすぎません。行政書士が扱うことのできる許認可に関する書類は,一万種類を超えるといわれています。

官公署に提出する申請書類の作成を業として行うの行政書士だけです。

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福祉事業を始めたい

有料老人ホームや,障がい者向け就労支援事業などの福祉事業を始めるにあたり,各自治体では,さまざまな基準が設けられています。

行政書士はこれらの基準をクリアするために必要な書類作成や手続を代理します。

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運送業をはじめたい

バス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには,煩雑な許認可申請書を作成しなければなりません。行政書士はこれらの手続はもちろんのこと,開業から開業後の業務まで一連のサポートを行っています。

また,特殊車両の通行許可申請や軽貨物・代行運転業の開業手続も行います。

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飲食店を始めたい

飲食店を開業するには,営業開始前に保健所に必要書類を提出し,その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

また,ナイトクラブやキャバレー,パチンコやゲームセンターなどを開業するには,警察署への風俗営業許可申請等の手続が必要になります。

行政書士は,実現したい店舗の形態に合わせて必要となる書類を作成し,代理申請を行います。

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建設業の許可をとりたい

一定規模以上の工事を請け負う建設業を営む場合は,都道府県知事,または国土交通大臣の許可が必要です。

行政書士は,建設業許可の要否や,許可条件を満たしているのかを調査・判断し,必要な書類の作成し,代理申請を行います。

また,公共事業の入札に参加するには,経営事項審査申請,入札参加資格登録の申請等の煩雑な手続が必要になりますが,それらの手続についても代理することができます。

数ある行政書士の許認可申請の申請業務の中でも,建設業許可申請は行政書士の代表的な業務のひとつです。

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外国人を雇いたい

外国人を雇い入れるには,入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。

入国管理局への手続は,原則として,外国人もしくは法定代理人が自ら入国管理局に出頭しなければなりません。しかし,一定の研修を受けた行政書士で,外国人等に代わって入国管理局で申請書等を提出することが認められた行政書士である「取次行政書士」に依頼すれば,申請人は入国管理局への出頭が免除されるので,仕事や学業に専念することが可能です。専門知識を有する申請取次行政書士が申請人の適法な在留,適切な雇用をサポートいたします。

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補助金制度を活用したい

国や地方自治体には,中小企業向けの各種補助金制度が用意されています。近年,これら補助金制度に関するアドバイザーとしての役割をになう行政書士も増えており,資金繰りに悩む中小企業のサポートを行っています。

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著作権について相談したい

著作権は作品(絵や文章など)を創作した時点で自動的に発生しますが,著作権を移転する場合の取引の安全性を確保したい,あるいは著作権に関する権利関係を公示したい場合は,文化庁による「登録制度」を利用することができます。

行政書士は,文化庁への登録申請業務を行います。また,文化庁に関する相談を受けつけています。

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知的資産経営について相談したい

「知的資産経営」とは,企業の経営理念,人材,技術力,ノウハウ,組織力,顧客とのネットワーク,ブランド等といった,財務データには表れない資産(知的資産)のうち,自社の競争力の源泉となっているものを見える化=魅せる化することにより,ステークホルダー(顧客・取引先・金融機関等)からの支持や評価を得て,事業の発展に役立てる経営のことをいいます。

知的資産経営の性かをまとめた「知的資産経営報告書」を作成し,開示・公表することは,経済産業省により推奨されています。

行政書士は,これら知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。

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