Contents

Q1 NPO法人の設立に際し,特有の事項がありましたら,おしえてください。

Q2 NPO法人としての要件や条件は何かありますか?

Q3 行政書士に依頼した際の流れや,スムーズに進めるためのポイントについて教えてください。

Q4 費用や期間について教えてください。

Q5 よくある相談事例とそれに対する対応を教えてください。

Q6 最近の動向について教えてください。

Q7 その他の注意するべきことは。

 

A1 NPO法人の設立に際しての特有な事項

 NPO法人の設立は,主たる事務所が所在する都道府県の知事の認証を得た上で,設立の登記を経てなされます。
 株式会社等の設立と異なり,設立に際し行政庁の認証が必要です。公益法人等と比べて続きが簡単で,比較的容易に設立できると言われます。

A2 NPO法人としての要件・条件

 ①営利を目的としないこと。②社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格について,不当な条件をつけないこと。③報酬を受ける役員数が,役員総数の1/3以下であること。⑤特定の候補者,政党を推薦,支持,反対することを目的としないこと。⑥暴力団,暴力団または暴力団の構成員,若しくは暴力団の構成員でなくなった日から,5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。⑦10人以上の社員がいること。という条件を満たす必要があります。

A3 行政書士に依頼した場合の流れ,スムーズに進めるためのポイント

 一般的に,相談→申請書案の作成→これをもとに依頼者と打合せ→所轄庁との事前協議※1→正式申請→縦覧→認証→登記※2の流れになります。
 用意すべき書類としては役員の住民票くらいですが,どのような事業をおこなうか,どうのような組織体制にするか,会費のあり方をどのようなものにするかなど,「どのような法人にしたいかを」事前に決めていただくとスムーズに手続が手続きを進めることができます。
 また,その過程で行政書士の方からアドバイスをおこなうことあり,行政書士の側にも十分なコンサルティングをおこないうる知識・能力が求められます。
(※1所管官庁から委託された団体との間で事前協議をおこなう場合もあります。※2登記は依頼人自身または司法書士等により申請します。)

A4 費用や期間について

 申請後,2箇月間の縦覧期間(所轄官庁が指定した場所で書類が公衆の縦覧に供されます)を経て認証となります。
 標準処理期間は自治体によりまちまちですが,縦覧期間があることから,事務処理の期間を含め,最低でも3箇月程度は見ておく必要があります。
 なお,この期間とは別に,申請書案の作成に要する期間や所轄官庁(または委託された団体)との事前協議の時間が必要ですので,NPO法人の設立に当たっては,十分時間に余裕を持った計画を立てることが重要です。
 NPO法人は認証申請や登記申請に手数料等の費用はかかりません。株式会社に比べ,非常に安く設立することができると言えます。
 なお,平成27年度の報酬額統計調査によると,行政書士による設立認証申請の報酬額平均は193,211円となっています。

A5 よくある相談事例とその対応

 NPO法人のメリット,デメリットを教えて欲しいとの相談が一番多いです。一般的にメリットは,信用面や節税対策,デメリットとには,さまざまな事務管理(税務関連書類,決算後の事業報告書,所轄庁への各種届け出など)や法人の情報公開,さらに所轄庁に監督されるため,法律上の規定を守らなければ,罰則規定によって,罰金や過料が課せられるということがあげられます。ただ,その相談者により,メリット,デメリットはかわりますので,相談者の求めるものをくみ取れるよう,打合せの時間をしっかりと取ることが一番の対応だと思います。

A6 最近の動向について

 相談者のなかには,NPO法人の事業は税金がかからないと思っている方が多くいらっしゃいます。これは,NPO法人のメリットに非収益事業(特定非営利活動)は公益法人と同様に非課税ということがあげられているからだと思います。しかし,NPO法人の非収益事業でも法人税法の「収益事業」に該当してしまうと,税務上は「収益事業」として法人税の課税対象になってしまいますので,気をつけるべきところだと思います。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.530,531,平成29年1月号・2月号の記事に基づいています。

お問合せ方法の説明へはこちらをクリック

お問合せ方法の説明へはここをクリック

会社設立のご相談は山梨県甲府市の神宮司行政書士事務所まで
        神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

©2014 神宮司行政書士事務所