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Q1 道路占有許可はどのようなときに必要ですか。

Q2 道路使用許可申請はどのようなときに必要ですか。

Q3 行政書士に依頼できる業務や手続の内容,手順について教えてください。

Q4 申請先はどちらになりますか。

Q5 専用料や手数料はいくらですか。

ユキマサ君

ユキマサ君

A1(道路占用許可が必要なる場合)

地下や上空を含む道路上に,一定のものや施設などを設置して,継続して道路を使用する場合は,道路法第32条の規定に基づき,道路管理者の許可が必要となります。

具体的には,電柱や公衆電話といったものや,下水道管やガス管といった埋設管,鉄道・軌道や歩廊・雪よけ,地下街・地下室などが該当します。

専用料が徴収されることもあります。

A2(道路使用許可申請が必要になる場合)

道路は本来,人や車が通行する目的で使用するものです。本来の目的外に使用する場合は,道路交通法第77条の規定に基づき,警察署長等の許可が必要となります。

具体的には,工事などの作業をおこなう場合,石碑や広告板などを設置する場合,露店や屋台を出す場合,イベントや祭礼行事など催事をする場合,街頭でビラを配る場合等です。

各種許可が必要にもかかわらず,許可を取得しなかった場合は罰則の規定があり,手続の際に申請手数料が必要となります。

A3(行政書士に依頼できる業務や手続の内容,手順について)

ご依頼の内容を精査させていただいたうえで,申請書や図面を含む添付書類作成をおこない,申請から許可証の受領まで,事務手続きの代行をおこなっております。許可までの審査に時間を要しますから,お早めにお近くの行政書士にお問い合わせください。

A4(許可の申請先)

道路占用許可は道路管理者。具体的には一般国道のうち指定区間内であれば国土交通大臣,指定区間外や都道府県道の場合は,都道府県知事や政令指定都市の市長,市町村道の場合は市町村長となります。

道路使用許可の場合は,その行為をおこなおうとする場所を管轄する警察署長となります。

A5(専用料や手数料の金額)

専用料は許可内容や規模によって金額が異なります。また手数料は都道府県によって金額が異なります。お近くの行政書士または,提出先の道路管理者,警察署にお問い合わせください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.523,平成28年6月号の記事に基づいています。

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