ユキマサ君

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Q1 知的資産経営とはどのような経営ですか。
Q2 知的資産経営に関する手続について教えてください。
Q3 取り組みや相談の際の注意点は。

Contents

A1(知的資産経営とは)

企業の知的資産を「見える化」し,事業活動の中で積極的に活用する経営手法のことです。企業の中には,特許や商標権・著作権などの“知的財産”のほかに企業理念や社員の能力,蓄積したノウハウや信用など,財務データに表れないものの,企業の強みの源泉となっている無形の資産,つまり“知的資産”があります。知的資産はどこの企業にもあるのですが,形として見えない無形資産であるため,普段は空気のように意識されず,見直し,意識的に活用しなければ企業の強みにはなりません。平成14年の知的財産立国宣言以降,“知的財産”ばかりに関心が集まりましたが,最近では経済産業省が中小企業の活性化政策として“知的資産経営”を推進し,注目を浴びつつあります。

A2(知的資産経営に関する手続について)

知的資産経営は経営手法のひとつなので,特別な許可や手続はありません。ただし知的資産の内容を「見える化」し,社内外の理解協力を得るために,”知的資産経営報告書”を作成・開示することが勧められています。知的資産経営は,まず自社の強みをしっかりと認識することからはじめますが,強みの源泉となるものが社内にあっても,経営者自身はそれを普段から意識していないため,なかなか知的資産を見つけにくい場合があります。そこでお役に立てるのが,第三者として公正な評価ができる行政書士です。行政書士が経営者と協力し合いながら,これまで見えなかった自社の強みを掘り起こし“知的資産経営報告書”を作成し,どのように事業経営に活用して収益につなげるかを考えます。

A3(取り組みや相談の際の注意点)

知的資産経営報告書の作成・開示は,融資を受けることだけが目的ではありません。2013年3月で“中小企業金融円滑化法”の期限が切れ,多くの企業が資金繰りに苦しんでいます。知的資産を担保に融資をする金融機関は希ですが,最近では企業の知的資産を積極的に評価するケースも増えています。しかし,融資を受けたいがために“知的資産経営報告書”を作成・開示するするのは本末転倒です。知的資産経営は,会社のなかの隠れた強みを引き出して,結果として体質改善を図り企業力を強化し,事業継承,資金調達,販路開拓,新規事業,従業員募集などの悩みを解決するためのものです。これらの相談も中小企業の身近な専門家である行政書士におまかせください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.489,平成25年8月号の記事に基づいています。

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