Q1 事業者として気をつけるべき点,不可欠な要件等について教えてください。
Q2 よくある相談事例を教えてください。
Q3 認可申請でとくに注意する点は?

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A1(事業者として気をつけるべき点,不可欠な要件等)

産業廃棄物の処理を業とする場合,関係する都道府県の許可を取得しなければなりません。許可は個人あるいは法人に与えられますが,個人申請者または法人の役員,政令に定める使用人,株主等が欠格要件に該当しないことが条件になっています。過去5年以内に廃棄物の不法投棄等で処分を受けている場合等,許可にはなりませんのでご確認ください。

また,申請者の能力に係る基準として,公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の終了が必須となります。講習会の申込は各都道府県にある産業廃棄物協会にて行ってください。

A2(よくある相談事例)

産業廃棄物処理業の期限は5年です。許可期限以降も業務を継続する場合は,許可期限までに許可の更新手続きが必要です。更新の際も,(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う更新のための講習会受講が必要です。講習会を受講していないとの相談もよくありますが,直ちに受講してください。また,更新許可申請の際,運搬車両の変更等の手続を行っていない旨の相談もあります。許可取得時から現在までの変更についての手続が必要になります。とくに注意をしなければならないのは,経理的条件を満たしていることの確認です。債務超過の場合はとくに注意を要します。

A3(許可申請でとくに注意する点)

許可申請にあたり,人的要件のほかに継続して行うに足る経理的基礎を有することが条件になっています。経常利益がマイナスであったり,債務超過であったりした場合は,各都道府県の基準に従い,事業計画の作成や,中小企業診断士,公認会計士等の財務診断書の提出の提出を行います。申請は主に,都道府県庁で対応が異なるため,必ず確認して申請を行ってください。申請は,主に都道府県庁の担当部署で行いますが,県庁以外の場所の各地域における対策室等で受付をおこなうところもありますので,ご確認ください。申請は必ず電話で予約を入れてください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.520,平成28年3月号の記事に基づいています。

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