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Q1:無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は必ず許可・承認を得る必要がありますか?

Q2:承認が必要な飛行方法とはどんな飛行をしようとする場合でしょうか?

Q3:許可・承認の申請書の提出先と申請方法について教えてください。

 

A1:無人航空機(ドローン等)を飛行させる場合は許可・承認は必ず必要か

ユキマサ君

ユキマサ君

 無人航空機の飛行については①空港周辺等の特定の空域②人口集中区域の上空③地表・水面から150m以上の空域で飛行させるような場合には国土交通大臣の許可が必要となります。
 また、無人航空機を飛行させる場合には所定の飛行方法によらなければならず、所定の方法によらずに無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
 これら許可等が必要な場合以外であれば、航空法上の許可・承認の手続は不要です。
 詳しくは、国土交通省航空局ホームページに紹介されていますのでご参照ください。

A2:承認が必要な飛行方法とは

 無人航空機を飛行させる場合は、以下に示す方法により飛行させなければなりません。
 (飛行許可の取得が必要のない空域で飛行させる場合を含む。)
 ○日中に飛行させる。
 ○無人航空機を目視できる範囲内で飛行させ、その周辺を常時監視して飛行させる。
 ○人または建物、車両などの物体との間に30m以上の距離を保って飛行させる。
 ○祭礼、縁日など多くの人が集まる催し場所の上空は飛行しない。
 ○爆発物等の危険物を輸送しない。
 ○無人航空機から物を投下しない。(物には液体も含まれる。)
 上記の飛行方法に合致しない方法等により、無人航空機を飛行させる場合は、国土交通大臣の承認が必要です。

A3:許可・承認の申請書の提出先および申請方法

 航空法第132条第1号の空域(空港周辺等の特定の空域、及び地表・水面から150m以上の空域)における飛行許可申請書は、飛行予定空域を管轄する各空港事務所に提出します。
 その他の許可・承認の申請は地方航空局にとなります。
 地方航空局及び各空港事務所の所在地・連絡先・申請書の記載方法等は
航空局ページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)にあります。
 申請書は、郵送(簡易書留)、窓口に持参及びe-Gov電子申請システムによって行えます。申請前にメールにて作成書類等の相談をすると、申請が円滑に進みます。
 許可期間は原則3か月ですが、同一内容の場合、最大1年まで延長されることがあります。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.542,平成30年1月号の記事に基づいています。

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