ユキマサ君

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Q1 帰化申請とはどのようなものですか。
Q2 帰化申請の手続について教えください。
Q3 相談の際の注意点や最近の傾向は。

Contents

A1(帰化申請とは)

日本の国籍を持たない人が,日本国籍を取得するための申請です。印象として永住に似ていますが決して在留資格の一つではなく”身も心も日本人になるための申請”です。ですから申請者は目先のことだけでなく家族・子孫の将来も含めしっかりと考える必要があります。また,帰化申請は国籍を取得する申請であるだけでなく将来に正確な相続ができる戸籍を作成する作業です。そのため行政書士は居住・生計・素行・能力・国籍・思想・日本語その他の許可条件だけでなく,身分関係を中心に人生のすべてを慎重にお聞きいたします。私たち行政書士が,依頼者の方の将来を見据えて真剣にお手伝いをさせていただきます。

A2(帰化申請の手続きについて)

本人や家族の置かれている状況によってまったく異なりますが,帰化条件を満たしていることを証明する書面や身分関係を証明する書面】など多数を揃えて法務局に申請します。まずは法務局での調査と面接や家庭・職場訪問(特別永住者への表だった訪問は現在はあまりありません。)などを経て法務省に送られ,あらためて審査が行われます。受付から許可まで1年程度かかる長い申請です。(特別永住者は一般的に短いケースが多いです。)また帰化受付・許可の前後に,帰化届,国籍喪失手続,財産保護をはじめ国内外でのさまざまな手続がありますので,依頼者と行政書士が申請前から計画を立てて慎重に進めなければなりません。

A3(相談の際の注意点や最近の傾向)

もっとも大事なことの一つは,ありのままの状況を伝えるということです。人間誰しも,自分に都合の悪いことは言いたくないものです。しかし,申告した現況や履歴などが法務局の調査内容と合致しないこと自体,素行条件上のマイナスとなり申請は許可されません。行政書士もしっかりと聴取しますが,申請者自身も真剣に臨んでください。帰化申請は手間と時間がかかる申請です。また平成27年7月の在留制度改正後,審査基準が厳しくなり受付や許可までの期間も長期化傾向にあります。しかし,国内外の知識が豊富で真面目な行政書士がサポートすれば恐れることはありません。一人で法務局へ行く前に,希望を持って行政書士に相談してください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.488,平成25年7月号の記事に基づいています。

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