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Q1 国有財産とはどのようなものですか?
Q2 国有財産払下げとはどのような場合に発生しますか。
Q3 国有財産払下げに関し,行政書士に依頼できる業務や手続の内容,手順について教えてください。

A1 国有財産とは

国有財産とは,国の負担において国有ととなった財産等で,行政財産と普通財産に分類されています。
行政財産とは官庁・国立学校等の建物,国道,国営公園,皇居,造幣局,国有林や,政府保有株式等があります。
普通財産とは,行政財産以外の国有財産で,特定の行政目的には直接利用されていない財産で,原則として財務省で管理及び処分をしています。

A2 国有財産払下げが発生する場合

国有財産払下げに直面するケースとしては,住宅や工場等の建築をする場合,計画をする敷地の中に畦畔敷(一般的には「アゼ」「のり」と称されている地租改正時に民有地とされなかった土地)形態のない道路や水路が介在している場合で,その敷地の所有権を取得しないとその跡地を利用して建築等の計画に支障がある場合,国有財産の払下げが必要となります。

A3 国有地払下げに関して,行政書士に依頼できる業務や手続の内容・手順

国有財産の払い下げて続きについては,払い下げする国有財産の面積等の確定と地積測量図及び土地の登記業務と密接な関係があることから,土地家屋調査士または測量士との兼業の行政書士への業務依頼が望ましいと思います。

作業フローは,

ユキマサ君

ユキマサ君

①国有地の払下げに関する現地調査・測量
②境界の確定と地積測量図の作成
③普通財産売払申請
④売払価格の決定と売買契約書の締結
⑤土地表題登記(土地家屋調査士)
⑥所有権保存登記(司法書士)

の順となります。通常,普通財産売払申請書を提出し所有権保存登記完了まで約2~3箇月ほど事務処理期間を要しております。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.521,平成28年4月号の記事に基づいています。

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