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Q1入国管理業務における注意点やむずかしいポイントは何ですか。

Q2ビザと在留資格の違いは何ですか。

Q3中華料理店を経営しています。中国人のコックを呼びたい場合は、どうすればいいですか。

Q4外国人と結婚したので相手を日本に呼び寄せたい。どうすればいいのですか。

Q5最近の動向について教えてください。

Q6その他

A1入国管理業務における注意点やむずかしいポイント

外国人の在留手続きは入国審査官の裁量にまかされている部分が多く、要件を満たすかどうか微妙な場合には、不許可・不交付との判断に傾くことがめずらしくありません。とくに行政書士のところに持ち込まれる案件というのは、本人が出してみて不許可になったなど比較的むずかしい案件が多くなります。とくに、どの在留資格に該当するか、その場合に基準適合性に合致しているかを充分にチェックすることが重要です。そして事案の内容をよく精査して、要件を満たすべき適切な書類を用意し、そのことを書面で説明することで、入国管理官に許可への心証を形成してもらう必要があります。

A2ビザと在留資格の違い

日本の入国管理制度では、空港などで上陸申請をする際に必要なものを「査証」といい、在外公館にて発給されます。入国許可を受けたときに与えられる法的資格を「在留資格」といいます。一般にはこの両者を指して「ビザ」と呼ぶことも多いのですが、厳密にはこのうち「査証」だけを英語で「Visa」といいます。なお、在留資格の方は英語で「Status of Residence」といわれています。

A3中華料理店を経営していて、中国人のコックを呼びたい。どうすればよいか。

まずはお店の地域を管轄する地方入国管理局で、在留資格「技能」の在留資格認定証明書交付申請を行ってください。この際、本人がこれまで勤めてきた店の在職証明書(10年以上の実務経験証明書)、居民戸口簿・職業資格証書の写しなどが必要になります。さらに日本側の雇用機関の概要、決算書、雇用契約書なども必要です。入国管理局から在留資格認定証明書が交付されたら、それを本人に送り、中国にある日本大使館・総領事館で査証の発給を受け、日本に入国してください。

A4外国人と結婚をしたので相手を日本に呼び寄せたい。その手続。

お住まいの地域を管轄する地方入国管理局で、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。結婚の場合には、婚姻届の受理証明書、戸籍全部事項証明書、本国の結婚証明書などの法的に結婚が成立していることを証明する書類のほか、本当の結婚であることを入国審査官に説明しなければなりません。二人の馴れ初めや家族構成、渡航歴などを入国管理局が用意した「質問書」に回答するほか、二人が写ったスナップ写真や携帯電話の通話履歴、SNSのトーク画面など、二人の親密な関係を説明できるものはすべて提出するつもりで準備してください。

5.最近の動向

2017年には在留資格「介護」が創設され、日本の介護福祉士の資格を有する外国人の介護業務での就労が可能になりました。さらに、技能実習制度も新しく生まれ変わり、技能実習の最長期間が3年から5年へと延長される一方で監理団体の許可制が導入されるなど大幅に制度が変更されています。2018年7月からは、日系4世のさらなる受け入れ制度が始まりました。
また、最近では在留資格不正取得の営利目的幇助罪が新設され、虚偽の内容で外国人が在留資格を得た場合に、それを営利目的で支援した者も処罰されるようになりました。残念ながら嘘の申請書を作成したとして行政書士が逮捕された例もありますので、くれぐれも虚偽の内容で申請をしないようにしてください。

6.その他

入管業務は、日本で暮らしたい外国人の将来を左右するという意味で、許可が得られればとても感謝される業務です。ただそれだけに許可を得られるならばと、依頼者やその関係者に嘘をつかれたり、虚偽の書類を持ってこられたりするということも、残念ながら皆無ではありません。
また、本人に嘘をつくつもりがなくても、言語の関係でお互いに誤解をしてしまったたりすることもありえます。このようなことを防ぐためにも、本人としっかり面会したり、添付書類の内容をよく確認したり、繰り返し話しを聞いたりするなど、申請する際には、慎重に準備を進めるようにしてください。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.5555・556,平成31年2・3月号の記事に基づいています。

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