ユキマサ君

ユキマサ君

Q1 具体的にどのようなものを設立する案件が相談できるのですか。
Q2 株式会社設立にあたり一般的にどのような手続が必要ですか。
Q3 これからの動向や相談時の注意点を教えてください。

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A1 (具体的にどのようなものを設立する案件か)

皆様もよく耳にする「株式会社」や,2006年の会社法施行により設立が可能となった「合同会社(LLC)」など,いわゆる「会社(営利法人)」の設立に関するご相談のほか,「一般社団・財団法人」,「特定非営利活動法人(NPO法人),「宗教法人」,「医療法人」,「社会福祉法人」など,会社法以外の法律によって認められている法人の設立に関するご相談も承ります。また,法人以外にも,「事業協同組合」や「有限責任事業組(LLP)」と言った特別法の規定により認められる組合に関する設立事案もご相談可能ですので,行政書士にお気軽にお尋ねください。

A2(株式会社設立にあたり一般的に必要となる手続)

先ずは,設立する会社の基本事項を決定します。決定しなければいけない基本事項とは,「商号」や「本店所在地」,「事業目的」,「株主」などですが,ある程度の法律的知識が必要となりますので,行政書士と相談しながら検討していけばスムーズです。基本事項の決定後,会社の定款(会社の基本となる根本原則)を作成し,公証役場での認証を行うとともに,出資金の払い込みを行います。これらの一連の手続が終わりましたら,申請書類を調え,管轄の法務局に申請します。この申請日が会社の成立日となりますが,登記事項証明書を取得できるのは法務局での登記事務が完了してからとなります。*登記事務手続は行政書士の業務の範囲ではありません。

A3(これからの動向や相談時の注意点)

会社設立後にも税務署や都道府県税務事務所及び市町村役場に対する法人設立届など各種届出手続が必要です。特に,税務署への法人設立手続に準じて行う「青色申告の承認申請」手続は,これを行うことによって得られるメリット(欠損が生じた場合の7年間の繰り越し控除が可能など)が大きいので,必ず期限内に行っておいた方がよいでしょう。

最近の動向ですが,2006年の会社法施行により株式会社の設立が容易になり,それまで1年あたり2万社前後だったその設立件数は,現在,毎年約8万件と浄化しています(法務省登記統計)。IT関連事業など,少額の資本でもアイデア一つで事業を成功させる環境が整った現在では,この傾向は継続するでしょう。行政書士に相談する際には,そのアイデアを十分にお聴かせいください。ともに夢の実現に向け考え,事業計画を具体的に検討していきましょう。また,許認可の取得が必要な事業などでは,その許認可の取得自体に時間がかかることもございますので,お早めのご相談をお勧めいたします。

*この記事は月刊「日本行政」(日本行政書士会連合会の機関誌)のNo.494,平成25年1月号の記事に基づいています。

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