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法的拘束力を待たない希望事項は,多様です。葬儀についての希望,臓器提供の希望があります。
1. 付言事項

遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などだが,法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することができる。

たとえば,遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由,亡き後の処理のしかた,葬式や法要の方法,献体や散骨を希望する趣旨,親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどである。

これらは法律上相続人らを拘束する効力は認めらないが,遺言者の最後の意思を表明したものであるから,ほとんどの場合尊重される。
とくに親族の融和を切に希望する旨の部分が遺言者の生の言葉でつづられていたような場合,相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待できる。

ただし,遺言書は,親しい人などを遺言執行者に指定していたなどの場合を除き,亡くなられた直後に開示されるとはかぎりらない。
葬儀の方法,献体などの希望を記載しておいても,遺言書の開封のタイミングによっては希望がかなえられないことも考えられる。前からこのような希望を有していること,そのための準備(献体の登録など)をしていることなどを親しい家族に伝えておくことが大事になる。

これらの意思を明確にしておくために,事前にこのような希望を有している旨を公証人の面前で陳述し,この事実を公正証書にしておくという方法もある。(私権事実実験公正証書)。
最近では,遺骨を粉末にして海や山に散布してほしいという希望を有するかたも増えてきた。どんな場所に散布しても良いというものではないが,葬送の祭祀として節度をもって行われるかぎり,法律に触れることはないと考えられている。

2. 葬儀についての希望

遺言書の付言事項とすることもできるが、エンディングノートとして残すとともに、生前から具体的に自分の希望を家族に伝えておくようにした方が良い。

3.臓器提供の希望について

臓器提供の希望は死亡と同時に実施されて初めてかなうものであるから、葬儀についての希望よりも緊急性が高いといえる。いずれも遺言の付言事項では遺族に伝わらない可能性が高くなる。エンディングノートなどを利用して臓器提供の希望を書面で残しておくことを進める。

改正された臓器移植法が平成22.7.17に全面施行され、本人意思の表明に免許証・保険証等を活用することが可能となっている。遺族がないときには本人の意思だけで良いが、遺族がおれば本人の意思の表明だけでは足りず、遺族の了解が必要となる。

臓器を提供する患者自身の意思がもっとも重視されるのは間違いありません。また、患者や家族が臓器提供を拒むのも、当然の権利として保障されねばなりません。「臓器提供をしない」という意思表示は、書面でする必要はなく口頭でOKです。また拒否の意思表示には、15歳以上という年齢制限もありません。

新制度は、家族に重い決断を迫るものです。日ごろから自分の意思をきちんと伝えておくことが重要です。臓器提供意思の有無をもっと多くの人が当たり前のように表示できるよう、運転免許証や健康保険証に意思表示を書き込めるという法整備がなされました(法17条の2)。ドナーカードも新しくなり(旧カードも有効)、身近なコンビニやスーパーなどに置かれているほか、インターネットで意思表示(登録)することも可能です。(http://www.soyokaze-law.jp/f-MOKUJI.htm から2011/10/02に引用)

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