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当事務所では再婚・離婚のご相談や支援をおこなっています。

再婚にともなう相続・養子問題,離婚協議書などでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所 

大人婚・再婚

最近,中高年者の結婚が増加しています。人生の後半をともに歩もうと,結婚に踏み切る人が増えています
中高年者の男女を対象とした婚活の催しも活発に開かれています。また,中高年者専門の結婚紹介所も盛況だと聞いています。

しかし,若い人のようにその場の情熱に任せて結婚というわけにはいかないのではないでしょか。積み重ねた人生においてできあがった人間関係を持っています。いざ結婚となるとその人間関係のしがらみを調整する必要がでてきます。

特に,前の結婚において子供がいる場合にはなおさらです。子どもの養育費面会交流は再婚後はどうするのか。扶養順位はどうなるのか,年金分割財産分与をどうするのか。養子縁組や離縁はどういう点が長所であり,欠点であるのか。戸籍や苗字の取扱いはどうなるのか。相続はどうなるのか,また,相続争いを避けるのにはどうしたらよいのか。
さまざまな疑問,不安が湧いてきます

離婚と再婚

(1)戸籍上は離婚が成立していない

実質的には別れてから何年もたっていても,それだけでは離婚したとはいえません。日本では重婚は認められていません。再婚をするためには当然ですが前婚を解消する必要があります。

(2)戸籍上も離婚している

すでに離婚をされている人は養育費の調整などの問題があります。再婚した場合にも養育費は従来どおり貰えるのか,あるいは貰えるとしてその額はどのくらいになるのか。

(3)配偶者が死亡した

前婚が配偶者の死亡によって終了している場合には,遺族年金,前婚の婚家との姻族関係の処理などを検討する必要があります。

(4)配偶者が行方不明

配偶者の生死が不明であれば,離婚の手続をとらない限り,いつになっても離婚したことにはなりません

(5)その他の事情

人それぞれ,いろいろな事情をかかえているものです。そうした場合には,そのもつれた糸を解きほぐしていかなければなりません

再婚と戸籍

再婚にともない前婚の子がいる場合の戸籍の取扱いも気になるところです。

再婚と養子縁組

連れ子がいる場合,再婚相手との養子縁組をどうするかも悩むところです。子どもが15歳未満のときには養子縁組の承諾に親権者の同意も必要になります。監護権だけしかない場合は注意が必要です。

再婚・養子縁組と相続

再婚・養子縁組によって推定相続人が大幅に変わることがあります。相続財産を奪われると感じる人もでてきて再婚に反対されることなども懸念されます。

(6)その他の疑問

①離婚における親権と監護権の分離

http://jin.pecori.jp/jinguuji/archives/2319

 

神宮司行政書士事務所の再婚支援サービス

再婚・離婚にあたって湧いてくる不安や疑問を解消しましょう。当事務所ではそのお手伝いをさせていただきます。

当事務所では具体的な事例に基づき,ご相談者のご希望に沿えるような再婚の姿をご一緒に考えてまいります。
また,その実現のための支援を提供しております。お悩み,お困りでしたら遠慮なくお問合せください。ご相談をお待ちしています。
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