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当事務所では原状回復義務・敷金返還請求のご相談や支援をおこなっています。

原状回復義務はどこまであるのか,敷金はどのくらい返してもらえるのか・返さなければいけないのかなどでお悩みでしたら当事務所までお電話ください。 神宮司行政書士事務所 

1.敷金診断士について

 敷金診断士とは不動産賃貸における敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として,内閣府認証特定非営利活動法人 日本住宅性能検査協会が認定する民間資格です。当該協会の実施する試験に合格し,所定の講習を経て登録を受けた者に与えられる資格です。

 特定行政書士である神宮司公三の敷金診断士としての認定番号は1704005

NPO法人日本住宅性能検査協会

2.敷金診断士の業務

①賃貸住宅の退去立会の同席
②対象物件の汚損・破損の原因の調査(自然損耗・経年劣化の判断)
③原状回復工事見積書の(精算書)の内容精査
④上記2,3の報告書(査定書)の提出
⑤情報(法律上の原則・判例により定着した考え方・国土交通省ガイドライン・賃貸住宅紛争防止条例の内容など)の提供
⑥その他,敷金精算までの助言・支援

3.依頼から敷金返還までの流れ

 対応は、(1)引越がこれからの場合と(2)すでに引越が終わり退去している場合とに別れます。

(1)引越をこれからしようとしている場合

①相談
 メール、電話、ファックスなどでまず連絡をください。
 入居時の契約書があれば用意してください。

②面談等
 神宮司行政書士事務所に来所、当職が相談者宅に訪問、ファックス・メールによる情報交換。相談者の都合のよい方法で打合せをおこなわせていただきます。
 面談等の折、入居時の契約書を拝見します。また、現在の入居状況や契約内容を詳しくお聞きします。

③業務依頼
 相談者が敷金診断士の業務の依頼を希望する場合には、相談者からの依頼書を当職宛に提出をお願いします。報酬の支払いもこの時点でお願いいたします。
 破損箇所や修繕が必要だと思われる箇所などについて、借主の責任において負担する必要があると思われる割合などについて打合せをおこないます。また、内容によっては破損箇所や要修繕箇所を現地で拝見させていただきます。

④退去前の準備
 入居前の状態に近づけるため可能な範囲で掃除をします。入居後に自分が取り付けたものは全部撤去してください。

⑤退去日
 貸主・建物管理者の立ち会いのもと、室内の状況確認などをおこないます。破損箇所などお互いに確認してその状況を写真等で撮影しておきます。
 もし、ご希望であれば敷金診断士である当職が同席します。そのときにはその旨を貸主側にお伝えいただき了解をお取りください。この場合、貸主・借主・当職の三者の日程と時間の調整が必要となります。

⑥退去後
 貸主または管理者から敷金と原状回復費用の明細が送られてきます。
 相手方提示の精算書に異議がなければ原状回復費用を差し引いた敷金の振り込みを貸主に依頼します。
 
 異議があるときには相談者の見解を主張します。
 そのときにご希望であれば「原状回復費用の賃貸人負担額についての査定書」を当職が敷金診断士として作成いたします。その査定書にしたがって、相談者が相手方とご自身で交渉していただきます。

⑦敷金返還
 貸主と相談者が合意した内容にしたがって敷金が返還されます。

(2)退去してしまっている場合

①退去後
 貸主または管理者から敷金と原状回復費用の明細が送られてきます。
 相手方提示の精算書に異議がなければ原状回復費用を差し引いた敷金の振り込みを貸主に依頼します。

 異議があるとして神宮司行政書士事務所に相談する場合は②へ続きます。

②相談
 メール、電話、ファックスなどでまず連絡をください。
 入居時の契約書があれば用意してください。また貸主から送られてきた明細書も用意をお願いします。

③面談等
 当神宮司行政書士事務所に来所、当職が相談者宅に訪問、ファックス・メールによる情報交換か相談者が都合のよい方法で打合せをおこないます。
 面談等の折、「入居時の契約書」と貸主から送られてきた「敷金及び原状回復費用精算明細書」を拝見します。また、入居時の使用状況、契約内容、破損・汚損箇所についての貸主との合意内容を詳しくお聞きします。

業務依頼
 相談者が敷金診断士の業務の依頼を希望する場合には、相談者からの依頼書を当職宛に提出をお願いします。報酬の支払いもこの時点でお願いいたします。
 「敷金及び原状回復費用精算明細書」に基づき借主の責任において負担する必要があると思われる割合などについて打合せをおこないます。

⑤貸主との交渉
 「敷金及び原状回復費用精算明細書」について異議ある箇所に対して、相談者の見解を貸主に主張して交渉します。
 ご希望であれば「原状回復費用の賃貸人負担額についての査定書」を当職が敷金診断士として作成いたします。その査定書にしたがって、相談者ご自身で相手方と交渉していただきます。

⑥敷金返還
 貸主と相談者が合意した内容にしたがって敷金が返還されます。

4.報酬等

相談・査定料(交通費は別途請求)
 1R/1K/1DK       16,000円から
 2DK/1LDK               18,000円から
 2LDK                               20,000円から
  部屋数が増えることにより,別途査定料を2,000円程度加算する

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 神宮司行政書士事務所 055-251-3962 090-2164-7028

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